ブロガーさんの記事やインスタの投稿を見ていて、ふと思います。
「この画像、著作権とか大丈夫なのかな?」
特に映画レビューブログや、映像作品を紹介するインスタグラム。
紹介画像に公式映画のポスターを使っているけどいいの?と疑問に思いますよね。
あらすじのコピペも。
こうなったら法の名のもとに解き明かしましょう。
著作権法
パブリシティ権
文化庁の見解
それぞれの記述を引用したカタチで、ブログ内の有名人画像の利用について紐解いていきます。
・映画のポスターを使用したい
・ブログで映画やドラマの画像を使用中
・ブログで有名人の画像を使いたいが不安
【インスタやブログ】映画の作品画像の利用は著作権違反?
著作権法とは?
パブリシティ権とは?
著作物をブログ内で利用するには?
しっかり内容を把握しないと、あなたも摘発の対象となるかもしれません。
著作権法や文化庁の記述を引用した上で、見解をまとめています。
著作権とは
ブログ記事で芸能人や作品の画像(ポスター)使用にあたり、切っても切り離せないのが著作権。
人の制作物を許可なく使っちゃダメですよー!という法律ですね。
アーティストが作った楽曲を、許可なく販売したりYouTubeへのアップがNGなのも、著作権が起因しています。
著作権法で守られているのは、主に以下のカテゴリ。
この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
※出典:CRIC「著作権法」
一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
二 音楽の著作物
三 舞踊又は無言劇の著作物
四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
五 建築の著作物
六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
七 映画の著作物
八 写真の著作物
九 プログラムの著作物
映画やアニメ・ドラマを紹介するブログでは、「映画・写真」などが当てはまりそうですね。
つまり、映画サイトの画像や映像を許可なく無断で使用する事は、立派な著作権違反といえます。
参考:弁護士ドットコム「映画ポスターに関する著作権・引用」
著作権はこれまで親告罪でした。
すなわち、侵害された側が告発して初めて罪と認められます。
しかし、「TPP関連法案国会審議」に基づく法改正により、2018年12月30日に著作権法は非親告罪となりました。
つまり、著作権を侵害して利益を上げている場合は、検察側から摘発する事ができます。
しかし「引用」というカタチでは著作物を利用可能となるケースがあるため、後ほど詳しくまとめていきます。
パブリシティ権とは
映画やVODブログは、著作権だけでなく“パブリシティ権”にも注意を払う必要があります。
あまり聞いたことがない人も多いのではないでしょうか?
日本におけるパブリシティ権とは、判例を読み解くと「有名人や著名人が、自己の氏名や肖像などについて、対価を得て第三者に専属的に使用させ得る権利」と定義できます。
※出典:ベリーベスト法律事務所「パブリシティ権とは? 肖像権・著作権との違いを久留米の弁護士が解説」
芸能人は存在そのものに、集客効果があります。
スポンサー企業は多くのお金を払って、芸能人をCMに起用していますよね。
それは、芸能人の集客力を利用して、商品のイメージアップや購買者を増やそうとしています。
芸能人の集客力には、利益が発生します。
つまり、芸能人の画像をタダで使って、ブログ集客に利用して収益を上げちゃダメよ!ってことです。
「あそこのサイトに行けば、○○さんの画像がいっぱいある」
「あのインスタは、△△さんの過去ドラマ画像がいっぱいある」
そうしたユーザーが集まり、ブログで収益を上げているとしたら、パブリシティ権を侵害しているとみなされる可能性が高いです。
とはいえ、個人ブログで画像を掲載する為に、芸能事務所に大金を払うことは現実的ではありません。
これから説明する“引用”を上手く使って、ブログへの掲載をしていきましょう。
【インスタやブログ】タレントの画像を使うには?
著作権で保護されている画像を使う方法です。
ルールを守れば、個人ブログでも映画のポスター画像を使うことが出来ます。
・Twitterの埋め込み機能を使う
・フリー素材を使う
それぞれを詳しく説明していきます。
著作権法で認められている”引用”
著作権法では、以下のように記載されています。
公表された著作物は、引用して利用することができる。
※出典:CRIC「著作権法」
この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
「引用」というカタチであれば、利用して問題ありません。
気になるのは「引用」ってなんだ?ということです。
続いて、文化庁の見解を見てみましょう。
他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。
※出典:文化庁「著作物が自由に使える場合」
(1)他人の著作物を引用する必然性があること。
(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
(4)出所の明示がなされていること。(第48条)
明確なルールが書かれていますね!
著作物を引用する上で必要な項目はコチラ。
・範囲の区別
・主従関係
・出所の明示
これらを守れば著作物の掲載は問題ありませんが、守れていないものは著作権法を犯している事になります。
また、引用箇所を示すblockquoteタグとあわせて、解説をしていきます。
引用:必然性
著作物の掲載が記事において絶対に必要か?という点です。
明らかに不自然な引用は、必然性があるとは見なされません。
映画のレビュー記事において、映画のポスター画像は必然性が高いと言えるでしょう。
木村拓哉さんの画像を掲載して、関係ない映画の話をしている記事に必然性はありません。
引用:区別
「ここが引用箇所です!」とユーザーから明確に分かるようにする必要があります。
例えば、こういうやつですね。
引用とは、広義には、自己のオリジナル作品のなかで他人の著作を副次的に紹介する行為、先人の芸術作品やその要素を副次的に自己の作品に取り入れること。
出典:Wikipedia「引用」
画像は明確なので問題ないですが、問題は文章ですね。
明確に区別していないと、他者からの引用にも関わらず、あたかも記事主が書いたように錯覚してしまう可能性があります。
少し話は逸れますが、私のブログ記事もパクられて、ほぼコピペに近い文章のブログ記事を見つけたことがあります。
>>詳細はコチラの記事
文章にも著作権があることを、しっかりと把握しておきましょう!
引用:主従関係
あくまで引用する著作物はサブであり、ブログ記事がメインです。
従:引用部分
映画のあらすじを公式サイトからコピペして、「楽しみですね!」と書いてあるだけのブログ記事は、主従関係が逆転しています。
あくまで記事内の補足として、引用するようにして下さい。
出所の明示
著作物を引用する場合は、どこのサイトから持ってきたのか明確に記載が必要です。
いわゆる「出典:○○」のような明記です。
公式サイトから引っ張ってくる際は、URLと共に。
書籍から引っ張ってくる際は、書籍名と著者名と共に。
blockquoteタグの利用
「区別」でも述べましたが、引用を行う際には引用箇所が分かるように区別する必要があります。
それは、ユーザーに対してだけでなく、検索エンジンGoogleに対しても行うことが吉。
引用箇所の前後を<blockquote></blockquote>で囲みましょう。
そうすることで、「ここからここまでは引用だよ!」と教える事になります。
本ブログはWordpressのcocoonテーマを利用していますが、文章は「引用」ブロックを利用すれば、自動的にblockquoteが挿入されます。
ルールを順守するならば、画像を引用する場合でもできるだけ<blockquote></blockquote>で囲むべきですね。
引用枠が表示されるので見栄えが悪くなりますが、そもそも他人の著作物をお借りしているので我慢すべきでしょう。
Twitterにアップされた画像を使う
Twitterに投稿されている画像ツイートを、ブログ内に掲載することはOKです。
ユーザーは、(中略)本サービスに対しまたは本サービスを介して送信されたコンテンツを他の媒体やサービスで配給、放送、配信、リツイート、プロモーションまたは公表することを目的として、その他の企業、組織または個人に提供する権利が含まれていることに同意するものとします。
※出典:Twitterサービス利用規約
ユーザーが本サービスを介して送信、投稿、送信またはそれ以外で閲覧可能としたコンテンツに関して、Twitter、またはその他の企業、組織もしくは個人は、ユーザーに報酬を支払うことなく(ユーザーは、ユーザーによる本サービスの利用がコンテンツおよびコンテンツに関する権利の許諾に対する十分な対価であることに同意するものとします)、当該コンテンツを上記のように追加的に使用します。
ツイートをした時点で、企業や個人がツイートを使うことに同意しているという事ですね。
しかし、アカウントによっては「ツイートの引用禁止」と記載しているので、その際は止める事をおすすめします。
しかし、注意すべき点があります。
ツイートを引用する際は、埋め込み機能を使いましょう。
スクショを取って画像として張り付けるのはNGです。
※参考:朝日新聞デジタル「著作権侵害、スクショもNG 「全面的に違法」方針決定」
ユーザーは、本サービスまたは本サービス上のコンテンツの複製、修正、(中略)での使用を望む場合には、(中略)当社が提供するインターフェースおよび手順を使用しなければなりません。
※出典:Twitterサービス利用規約
Twitterの規約には、コンテンツの複製をする際はTwitter公式の機能を使ってくれ!と記載があります。
「ツイートを埋め込む」を押せばCodeをコピーできるので、後はブログに張り付けるのみです。
「テレビアニメ「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編」
— ufotable (@ufotable) March 1, 2023
そして、新たなキービジュアル解禁です。
迫る悪鬼に、刃を振るえー
どうぞ、お楽しみに。https://t.co/kH4MgY790f#鬼滅の刃 #刀鍛冶の里編 https://t.co/1ia6e1QOwi pic.twitter.com/eJaXvI89U3
画像があると記事が華やかになりますよね!
違法画像をアップしているツイートの埋め込みにならない様、基本的には公式サイトのツイートを引用しましょう。
ちなみに、2020年6月にInstagramは「画像の埋め込み機能を使っても著作権侵害になる」という公式見解を発表しました。
※出典:GigaZiNE「Instagramが「画像の埋め込み機能を使っても著作権侵害になる」という公式見解を発表」
投稿者への許諾が必要だとしており、いわゆる親告罪ですね。
「私のインスタの画像、使わないでよ!」と言われたらおしまいなので、利用の際は気を付けて下さい。
フリー素材を使う
これはすべてのブログに関して言えることですね。
ブログに掲載する画像は、基本的に著作権フリーのものを利用しましょう。
映画館の外観を載せるだけにしても、画像検索で適当に引っ張ってコピーするのはNGです。
以下の様なサイトで、フリー素材を探しましょう。
風景はPixabay、日本的な人物や生活感のある画像は写真ACを利用することが多いです。
【インスタやブログ】映画の作品画像の利用は著作権違反? |利用方法まとめ
・”引用”であれば、記事への掲載は可能
-必然性
-範囲の区別
-主従関係
-出所の明示
–blockquoteタグ
・Twitterの埋め込み機能でも可能
著作権違反は、「知らなかった」では済まされません。
Instagramは無法地帯のアカウントも多いので、これから更に引き締めもあるでしょう。
ブログを運営している方は、健全に“引用ルール”を徹底して下さい。
ルールを逸脱して訴えられる前に、あなたのブログを見直すキッカケになれば幸いです。
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